意匠登録出願

意匠の特定

  • デザインのみならず、デザインが施される物品(これを「意匠に係る物品」といいます)を特定します。
  • 保護したい意匠を多面的に捉え、部分意匠、全体意匠、組物の意匠、関連意匠のいずれの形式で出願するかを決定します。

登録意匠と類似する意匠の使用は、意匠法上認められておりません。もし、登録意匠と類似する意匠を使用した場合、それが他人の登録意匠と類似する意匠の使用に該当すれば、意匠権の侵害となってしまいます。

図面の作成

意匠が施された物品の図面(一般的には6面図)を作成する必要があります。写真や実物で代用できる場合もございます。
意匠権の権利範囲は、意匠に係る物品と図面とから特定されるといっても過言ではありません。最適な物品名の記載、正確な図面作成等、専門的な知識、経験が必要です。

意匠調査

出願する意匠が、既に意匠登録されているものや、既に公知のものである場合、意匠登録を受けることはできません。したがって、出願を無駄にしないためにも、出願前に意匠調査を行い、意匠登録の可能性を検討する必要があります。